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世界の親密さ

スウェーデンとドイツ。ひとつの問い、正反対の二つの答え、そしてどちらも証明できないこと。

一九九九年、スウェーデンは買うことを犯罪とし、売ることを犯罪としなかった。二〇〇二年、ドイツは合法化し規制した。二つの豊かなヨーロッパの民主国家が、同じ問いについて二十年にわたり正反対の実験を走らせた。そして誠実な発見は、どちらも自らの擁護者が約束した帰結を実証できていない、というものだ。日本は第三の取り決めを走らせており、日本の外ではほとんど誰もそれに気づいていない。

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何よりも先に開示を。この章は読者に議論を秤にかけるよう求めており、そして読者には、この議論を誰がしているのかを知る資格がある。

ムーンライトは親密な役務を売っている。それはこの記事が扱う商いではない——ここでの取り決めは同伴と触れ合いであり、日本の届出の要件のもとで行われ、そのどの部分も、以下の法が規制する行為にかかっていない——が、私たちが利害のない観察者ではない程度には隣接している。だから私たちはどの模型も是認しない。私たちがするのは、二つの国が実際に何をしたのか、結果について何が示せて何が示せないのか、そして日本がどこに位置するのかを並べることだ。日本の位置は、どちらの陣営も語らない場所にある。

両国が答えていた問いは同じものである。人が性を売るという前提のもとで、国家は買う人、売る人、そしてそのあいだにある事業について、何をすべきか。

一九九九年、スウェーデンは購入を犯罪とし、販売を非犯罪化することで答えた。二〇〇二年、ドイツはこの商いを合法化し、労働法と契約法の内側に入れることで答えた。多くの点で比較可能な二つの豊かなヨーロッパの民主国家が、ほぼ同じ時期に正反対の道を取った。

それは社会政策が自然実験に近づきうる限界であり、そして二十年を経た結果は、どちらの側が望んだものでもない。どちらの国も、自らの擁護者が約束した帰結を実証できていない。

スウェーデンがしたこと、そしてその根拠

一九九九年のスウェーデンの法は、性的な役務を購入することを罪とし、売ることを罪としなかった。その論理は男女平等の言葉で明示的に枠づけられた。性の販売は女性に対する暴力の一形態として、また平等への障害として理解され、そして売る側は加害者ではなく被害を受けた側に位置づけられた。

その枠づけがこの模型の真の革新であり、それが旅をした理由である。ノルウェーとアイスランドがその版を採用し、フランスとアイルランドがのちに続き、そして国際的に北欧モデル、あるいは平等モデルとして知られるようになった。その効果について何を結論するにせよ、それは取引のなかでもっとも力の小さい人を罰しない売春法を書こうとした、最初の真剣な試みだった。

主張される結果は、街頭での性の売買の減少、需要の減少、そしてスウェーデンへの人身取引に対する抑止効果である。スウェーデンの公的な評価はその方向で報告してきた。

主張される害は、主として性を売る人々とその人々と協働する一部の研究者によって報告されており、逆を向いている。買い手を犯罪とすることは商いをより見えにくい場へ押しやり、客を見極める時間を圧縮し、選別を難しくし、第三者への帰結を恐れて暴力の通報を思いとどまらせ、そして販売自体は合法であるにもかかわらず、売る人の住居と銀行の利用を複雑にする、と。

この二つの説明は同時に部分的に真でありうる。そして誠実な読みは、実際にそうだ、というものである。

ドイツがしたこと、そしてその根拠

二〇〇二年のドイツの法は、売春を公序良俗に反するものとして扱う法的な取り扱いを取り除き、契約を執行可能にし、社会保険と雇用上の保護への道を開いた。二〇一七年のさらなる法は、登録の要件、義務的な健康相談、そして施設の許可制を加えた。

その論理はスウェーデンの鏡像だった。人が性を売るのであれば、国家はその活動を闇へ押しやるか、点検され、課税され、ほかの労働と同じ保護の対象となりうる明るみへ持ち出すかのどちらかができる。この見方では、搾取を生むのは違法性であり、それを減らすのは規制である。

主張される結果は、労働上の権利、保健へのアクセス、そしてこの商いの実際に強制的な部分に対する執行能力を持つ、正当な部門である。

主張される害は、合法化がきわめて大きく、商業的に攻撃的な産業を生んだこと、登録と許可の体制が不均等にしか施行されていないこと、この部門の大きな割合を占める移民の労働者が紙の上の保護をもっとも使いにくいこと、そして合法の市場が強制を取り除くのではなくそれに覆いを与えうること、である。

ドイツ自身の二〇一七年の改革が、二〇〇二年の体制が意図どおりに働いたとは感じられていなかったことの証拠である。法に満足している国は、十五年後にそれを全面的に作り直したりしない。

なぜどちらも自らの主張を証明できないのか

ここが両陣営とも飛ばす部分であり、そしてそれは道徳ではなく方法の問題である。

人々がもっとも測ってほしいと望む帰結は、もっとも測りにくいものである。部分的に隠れた市場の規模は数えられない。推計できるだけであり、そして推計は方法とともに動く。人身取引の訴追は、根底にある有病率と同じくらい執行の活動量を測っている。売る人に対する暴力はどこでも体系的に過少報告されており、そして通報の意思を変えるどんな法改正も、実際の率を変えないまま測定された率を変える。どちらの方向にも。

さらに比較の問題がある。スウェーデンとドイツは人口、国境、移動の型、福祉制度、執行の文化において異なる。ほかに何十もの違いがあるときに、帰結の違いを、異なるただひとつの政策に帰することは、データが支持できることではない。

そして文献そのものが異例に政治化している。研究のかなりの部分が、一方の模型への先行的な関与を持つ人々によって生み出され、立場を持つ団体に資金を得ており、そして総説は、どんな読者も慎重にさせるべき規則正しさで、正反対の結論に達する。

したがって責任ある要約は居心地が悪く、そして短い。二十年以上を経て、どちらの模型が売る人々にとってより良い帰結を生むのかを証拠は決着させていない。そしてそれが明らかに決着していると告げる者は、発見ではなく確信を報告している。

a brass beam balance standing level, one shallow pan hanging at each end of the beama brass beam balance standing level, one shallow pan hanging at each end of the beam
二十年、二つの答え。竿は動いていない。

確信しているのは誰で、売っているのは誰か

ひとつの観察がこの議論全体を横切っており、そしてこの記事のなかでもっとも有用なものである。

どちらの模型が正しいかについて公に最も確信している人々は、圧倒的に、売っている人々ではない。彼らは双方の側の立法者、運動家、研究者、記者、活動家であり、そしてその立場は、証拠が許さない確信をもって保持されている。

一方で、性を売る人々の団体は、両国においても国際的にも、より狭く、より実務的な一連の要求を優先する傾向がある。安全のためにひとりではなく誰かの近くで働けること、第三者が訴追されることなく暴力を通報できること、開示の不利益なしに医療と銀行を利用できること、そして通報を不可能にする在留上の帰結から自由であること。

それらの要求はスウェーデン対ドイツの軸を横切る。ある模型のもとでやりやすいものもあれば、もう一方のもとでやりやすいものもあり、そしてそのどれも、議論を支配している廃止対合法化の問いではない。

それが読者がこの記事から持ち帰るべき発見だと私たちは考える。もっとも多くを賭けている人々が、皆が言い争っているのとは別の問いを問うているとき、それはたいてい、その議論が彼らの福利以外の何かのまわりに組織されている徴である。

日本は第三の取り決めを走らせており、外では誰も気づかない

さて鏡である。そしてそれはヨーロッパの一対の変奏ではなく、本当に独自である。

日本の一九五六年の売春防止法は売春を禁じており、それは対償を受けて性交することとして狭く定義されている。しかしその構造は二つの点で異例だ。この法は、買う側にも売る側にも、基本の行為に刑事罰を付していない。犯罪とされるのは、勧誘、周旋、強要、そしてその目的で業を営むことである。そして禁じられた行為が狭く定義されているために、その行為ではない役務の巨大な隣接産業が、別の風俗営業についての法のもとで許可を受け、規制されながら合法的に営まれている。

結果として、この比較に属しながらほとんど含められることのない第三の模型が生まれる。日本は狭く定義された行為を、当事者二人を罰することなく禁じ、そのすぐ隣できわめて大きな合法の産業を規制し、そして主として組織し強制する層を訴追する。

それが何を達成し何を達成しないのかについて正確であることに価値がある。日本の読者は意見を持っているだろうから。それは売る人を犯罪としないことを避けている。それはスウェーデンの模型も達成しており、一九九九年以前のヨーロッパの標準は達成していなかった。それは施設と規則と規制当局を持つ許可制の部門を作っており、それはドイツの狙いに似ている。そしてそれは、きわめて多くを決める定義上の線を残している。法の内側にあるものと外側にあるものを分けるのが、条件でも同意でも強制でもなく行為であることは、関心が害にあるのなら、線が座るには奇妙な場所である。

もっとも重要な近年の展開は、その法のなかにまったくない。二〇二四年、日本は困難な問題を抱える女性への支援についての新しい法律を施行し、福祉と支援に関する規定を一九五六年の売春防止法の枠組みの外へ移した。それは聞こえるより大きな意味を持つ。七十年近くにわたって、困難のなかにある女性への国家の支援は、法的に売春の法令に結びつけられ、保護と更生を軸に枠づけられていた。それを切り離すことは、女性を助けるとき国家が自分は何をしていると考えているのか、の変化である。

どちらの側にも付かずにこの章が言えること

三つある。そして読者がどの模型を好むかにかかわらず、三つとも成り立つと私たちは考える。

第一に、もっとも擁護しがたい取り決めは、これらすべての前に大半の国が持っていたもの、すなわち売る人を犯罪とすることである。スウェーデンとドイツはほとんどすべてについて意見が合わず、その点については合意している。そして日本の法令も、それ自身の仕方でそうである。売る人をいまも罰している法域を読者が見つけたなら、それは真剣な支持者がもはや残っていない立場である。

第二に、法の効果は条文よりも執行の文化に依存する。ドイツの登録制度もスウェーデンの購入禁止も、不均等にしか施行されていない。そして市場のなかでもっとも保護の薄い人々に対して選択的に執行される法は、書かれた法とは別の法である。

第三に、そしてこのライブラリにもっとも関わることとして、この記事のどの模型も取引について論じており、そのどれも、この章が繰り返し見つけているものに触れていない。ある出会いが、それを提供する人にとって安全かどうかは、彼女が条件を定められるか、代価なしに断れるか、そして何かが起きたときに信じてもらえるかに依存する。法はそれらが可能である条件を形づくる。法はそれらを供給しない。そしてこの三か国のどの立法府も、それらを部屋のなかへ立法する方法を見つけていない。

two brass stopcocks on the same iron pipe, one handle turned open and the other closedtwo brass stopcocks on the same iron pipe, one handle turned open and the other closed
同じ管、逆の設定。水を見せられる者はいない。

私たちの見方

どの国が正しかったのかを私たちは述べない。そしてその拒否を中立として扱うのではなく、理由を述べる価値がある。

それは、証拠が結論を支持しないからであり、私たちが利害関係者だからであり、そしてもっとも多くを賭けている人々がひとつの声で語らないからだ。どちらの国にも、そこの法が自分を救ったと告げる人がおり、そこの法が自分を危険にさらしたと告げる人がいる。そしてどちらも自分自身の人生を正確に記述している。

私たちが述べるのは、この議論が誤った高度で行われている、ということだ。廃止か合法化かは、ひとつの区分の法的地位についての問いである。その区分のなかにいる人々は、たいてい火曜の夜の条件について問うている。誰かの近くで働けるか。断れるか。警察を呼べるか。銀行口座を持てるか。

それらは答えのある問いであり、より良い答えとより悪い答えがあり、そして模型に従うのではなく模型を横切る。世界をリーグ表ではなく鏡として読む章は、そう述べるべきだ。これは行列の全体のなかで、道徳的な枠組みが実務的な枠組みを押しのけた議論の、もっとも明瞭な事例だからである。

あなたは伝統に従順である義務を負っていない。あなたは近代を演じる義務も負っていない。あなたは、自分の人生に実際に合うものを見つけてよい。

翻訳の危うさ

三つある。そして一つ目は、この記事が政策誌ではなく章のなかにある理由である。

どちらのヨーロッパの模型も、日本のための出来合いの立場として輸入しないでほしい。日本の取り決めは両方と構造的に異なる。当事者に罰のない、狭く定義された禁止行為と、その隣の大きな許可制の部門。だから購入禁止のために、あるいは合法化の体制のために組み立てられた議論は、しばしば日本の構造にまったく取り付かない。

証拠の膠着を無関心の理由として読まないでほしい。どちらの模型がより良いのかを研究が決着させられないことは、人々が働いている条件が知りえないことを意味しない。それは直接に観察可能であり、そしてそれこそ注意を向けるべきものである。

そしてこの記事をムーンライトについてのものとして読まないでほしい。そうではない。そして冒頭の開示は、まさに読者が、私たちの利害が出ていると考える箇所で私たちの見解を割り引けるように存在している。ここにあるものは法的助言ではなく、誰かの行いを記述してもおらず、そしてどの法域であれ自分の仕事について決定を下す人は、記事ではなく資格のある助言を必要とする。

限界

法の年表——一九九九年のスウェーデンの購入禁止、二〇〇二年のドイツの合法化とその二〇一七年の改革、一九五六年の日本の売春防止法、そして困難な問題を抱える女性への支援についての二〇二四年の法律——は記憶から述べられており、事実確認済みとする前に法令に照らして確認しなければならない。日本の法が何を罰し何を罰しないかについての記述は圧縮されており、定義上の細部が現実の重みを担っている。それはこの要約からではなく条文から読まれるべきである。

双方の主張される帰結は主張として報告されており、意図的にそうしている。スウェーデンの公的な評価もドイツの施行後の検証も、立場を持つ政府によって生み出されており、そして独立した研究は異例の規則正しさで相反する結論に達する。

この記事のどこにも、どちらの市場の規模についても、売る人の数についても、人身取引の有病率についても、数字は現れない。それは慎重さのための慎重さではない。それらの量はきわめて幅の広い推計であり、推計の方法は争われており、そしてそのどれかを引くことは、この分野が持たない精密さを貸し与えることになる。

性を売る人々の団体が何を優先するかについての記述は、そうした団体の公的な立場と、彼らと協働する研究から引かれている。それらの団体は性を売るすべての人を代表していない。そして同じ商いのなかの人々が法について相反する見解を持っており、記事は本文でそう述べている。

執行の文化が条文より重要だという主張は、測定された比較ではなく、施行についての研究に支えられた解釈である。

そしてこの記事の冒頭の開示は利害の表明であって、その利害が中和されたという主張ではない。私たちの立場が私たちの売るものによって形づくられていると結論する読者は、もっともな推論をしており、それに応じてこの記事を秤にかけるべきである。

二つの国、二つの正反対の法、二十五年、そして実証された答えはない。

それは社会政策において本当に異例の帰結であり、そして読者に苛立ち以上の何かをもたらすべきである。ある問いがこれほど強く、真剣な人々によって、これほど多くを賭けて論じられ、それでも証拠が決着させないとき、もっとも確からしい説明は、その問いが、誰もが気にかけている帰結を決めている問いではない、というものだ。

それらを決めているのは、実際にその内側にいる人々のあらゆる説明において、法令よりも小さく、より局所的なものである。彼女がひとりなのか誰かの近くにいるのか、断れるのか、信じてもらえるのか、何をして何をしないかを何かが始まる前に述べられ、それが保たれるのか。

この章はその同じ短い一覧に、スペインから、デンマークから、韓国から、フィリピンから、そしていま何についても合意しない二国間の政策比較から辿り着いている。その一貫性が発見である。

そしてそれは避けがたく、ムーンライトの一夜がそうあるように整えられているものの記述でもある。そして記事が偶然そこへ至ったふりをするより、平明に指し示したい。受け取る人によって事前に定められた条件、中断ではなく会話の一部である境界、そして沈黙から何も推定されないこと。法がそう言うからではない。それが、どの国でも、どの法令のもとでも、部屋を安全にするものだからである。

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