世界の親密さ · Library
中国。数字は変わり、装置は変わらなかった
どの社会も生殖を統治している。ほとんどの社会は、価格と労働時間と書式を通じて暗黙にそれを行い、だからこそ何もしていないと言うことができる。中国は数字を公表した。一人、次に二人、次に三人と。そして公表したことで、否認する力を失った。制限が初めて引き上げられてから十年、出生は戻ってこなかった。それは、もとの政策が人口の流れに逆らうよりむしろ沿って働いていたことを示唆する。そして、一人が正しいと指示された世代は、新しい指示を信じる義務を負わない。一度自らを反転させた国家は、いまの選好が選好であって恒久ではないことを、すでに証明してしまっている。
どの社会も生殖を統治している。ほとんどの社会は、それを認めないままそうしている。住居の価格によって、一週間の労働の形によって、賃貸契約の長さによって、夫が隣にいなければ診療所が何をし何をしないかによって、書式が何を尋ね、何のための欄を持たないかによって。指示は実在し、そして指示として書かれることは決してない。中国は、それが指示として書き記された事例である。一九八〇年から二〇二一年まで、同じ国家が同じ人口に向かって、誰でもいまも読める文書によって、一組の夫婦にとって正しい子どもの数は一人であり、次に二人であり、次に三人であると告げた。
中国が、世界を鏡として用いるこの書庫に属する理由はここにある。それが極端だからではない。読めるからである。選好を暗黙に留める社会は、いつでも自分には選好などないと言うことができる。誰も何かをせよと言われてはいない、人々がただ選んだだけだ、と。数字を公表し、それを執行し、そののち別の数字を公表した社会は、そう言うことができない。反転は、国家自身によってなされ、日付を持つ一つの自白である。生殖ははじめから政策の対象だった、という自白である。他のほとんどの国は、その自白を公然と行うことを一度も強いられていない。
これから書かれるのは告発ではなく、警告でもない。そのどちらかを求める読者は、別の場所で探すことになる。これは反転が何を示すかについての議論であり、その議論は自明の読みに逆らって走る。自明の読みはこうである。出生を押し下げられた国家は、それを押し戻すこともできるはずだ。公表された十年分の統計は、そうならなかったと述べている。そこから二つのことが導かれ、一方は誰にとっても居心地が悪い。第一に、もとの政策はおそらく、人口の流れに逆らうのと少なくとも同じ程度に、その流れに沿って働いていた。第二に、そしてこちらが難しいのだが、一人が正しいと指示された世代の女性たちは、新しい指示を信じる義務を負わない。この書庫は出生の数字を点数として扱わず、子どものいない女性を欠損を抱えた人として扱わない。その立場はここでも停止されない。それこそが、この文章が書かれうる理由である。
背骨と、それを生き延びた装置
背骨は四つの法的文書であり、順序どおりに置く値がある。日付が議論そのものだからである。一九八〇年九月二十五日、中国共産党中央委員会は、人口増加の抑制という問題について、党員と共青団員に宛てた公開書簡を発表し、一人の子どもを持つことで率先せよと呼びかけた。これが政策の始まりとして扱われるのは、一人っ子という基準を全国に適用した最初の中央の指示だったからであり、そこには目標があった。世紀末までに人口を十二億以下に保つ、という目標である。
一九八二年十二月、計画生育は憲法に入った。第二十五条は、国家は計画生育を推進し、人口の増加が経済および社会の発展の計画に適合するようにする、と定める。第四十九条は、夫と妻の双方が計画生育を実行する義務を負う、と定める。どちらも二〇一八年三月の憲法改正を生き延び、今日の条文の中にある。二〇〇一年十二月二十九日、全国人民代表大会常務委員会は人口与計画生育法を採択し、二〇〇二年九月一日から施行された。その第十八条は一組の夫婦につき一人の子どもを提唱し、法令の定める条件を満たす場合に第二子を認めた。その第四十一条は、第十八条によらず出産した公民に社会扶養費の納付を求めた。
そして反転が、二つの動きで来る。二〇一五年十月二十九日、第五回全体会議のコミュニケは、夫婦が二人の子どもを持つことを認めると告げた。同年十二月二十七日に法が改正され、二〇一六年一月一日から第十八条は二人を提唱した。二〇二一年六月二十六日、中共中央と国務院は生育政策の最適化についての決定を発し、同年八月二十日に法は二度目の改正を受けた。第十八条はいま、国家は適齢での結婚と出産を提唱し、一組の夫婦は三人の子どもを持つことができる、と定めている。
ここで精確な一点に来る。この文章の全体が一文に収まる箇所である。数字は動いた。装置は動かなかった。法律はいまも人口与計画生育法と呼ばれている。その第二条はいまも、計画生育の実行は国家の基本国策であると述べ、国家は総合的な措置を採って人口の数量を調節し、人口の素質を高め、適度な生育水準の実現を推し進める、と述べる。適度。ある国家に、公民が何人の子どもを持つべきかについて見解を持つ立場を与える語は、一度も削除されなかった。変えられたのは、その背後の数字だけである。
どのように執行されたかについて記録が含むもの
執行の歴史は述べられなければならず、雰囲気からではなく文書から述べられなければならない。もっとも清潔な証拠は国家自身の書類であり、それは四点ある。
第一は費用である。二〇〇一年法の第四十一条は、制限を超えた出生を納付事由とし、省が金額を定め、滞納には加算がつき、裁判所を通じて強制されうるものとした。それは二〇二一年八月二十日の改正によって廃止され、同年九月二十六日に国務院は、二〇〇二年の社会扶養費徴収管理弁法を、他の二つの計画生育関係の行政法規とともに廃止した。その語はもはや法律の中にない。
第二は、二〇二一年六月二十六日の決定そのものである。それは当局に対し、社会扶養費を取り消し、関連する処罰規定を整理し廃止すること、そして——重要なのはこの一文だが——戸籍への登録、就学、就職などを、個人の生育の状況から全面的に切り離すことを指示している。ある国家が、子どもの就学の席をその子の生まれの事情から切り離せと命じるのは、両者が結びつけられていた場合に限られる。指示そのものが記録なのである。
第三は、一組の公的な保健統計である。執行がもっとも激しかった一九八三年、中国の保健当局は、およそ二千万件の不妊手術、千八百万件近い子宮内避妊具の挿入、千四百万件を超える人工妊娠中絶を記録した。同じ年の出生はおよそ二千百万である。この三つのうち二つは、女性の身体にしか行いえない。統計は同意によるものと強制によるものを区別しておらず、この文章はそれを区別しているふりをしない。統計が確立するのは外科的装置の規模であって、そのうちどれだけが任意だったかの割合ではない。
第四に、二〇〇一年の法律は自らの濫用を予期していた。第四条は、行政機関とその職員に対し、法に従って文明的に執法し、公民の合法的な権益を侵害してはならないと求め、第三十九条は、公民の人身の権利を侵害し、職権を濫用し、あるいは人口統計を偽った職員への制裁を定めた。立法府がその条項を書くのは、自分が何のために立法しているかを知っているからである。そして公的な記録には、二〇一二年に陝西省のある市政府が、妊娠後期の中絶について公に謝罪し、責任を負う県の職員を処分した事例が少なくとも一つ含まれている。この文章は公的な対応を記録し、その女性に何がなされたかを物語ることを断る。彼女は何かの例示ではないからである。
反転と、そのあとに来た数字
国家統計局は年ごとの出生数を公表しており、制限が引き上げられて以降の系列は、この文章のなかでもっとも平明なものである。二〇一六年、二人っ子法の最初の年、出生は一七八六万人だった。その十年でもっとも高い数字であり、単独で読めば政策の成功である。二〇一七年は一七二三万人。そののち一五二三万人、一四六五万人、二〇二〇年に一二〇二万人、そして制限が三人になった二〇二一年に一〇六二万人。二〇二二年の出生は九五六万人で、中国は一九六一年以来はじめて人口の減少を記録した。二〇二三年は九〇二万人。
二〇二四年、数字は七年ぶりに上昇し、九五四万人となった。およそ五十二万人の増である。そして二〇二五年、それは七九二万人に落ちた。出生率は千人あたり五・六三、人口は三三九万人減って一四億〇四八九万人となり、四年連続の減少である。中華人民共和国の成立以来、記録されたもっとも少ない出生数である。
もう一組の数字を置く。記録のうえでもっとも鋭いものだからである。中国では法と慣習の両方によって出生と強く結びついている婚姻の登録件数は、二〇二四年に六一〇万六千組まで落ち、二〇二五年にはおよそ六七六万組へと、約一一パーセント上昇した。同じ年に出生は一七パーセント落ちた。婚姻は上がり、出生は下がった。同じ一年の中で。その比較にさえ注意が要る。二〇二五年五月十日に施行された改正婚姻登記条例は、配偶者の戸籍所在地で登録するという要件を取り払った。婚姻は結びやすくなると同時に記録されやすくもなったのであり、上昇の一部は行政上のものである。
この注意は揚げ足取りではない。それが方法であり、次の節はそれ以外の何についてでもない。
出生の数字が示さないもの
出生の数字は、ある領域のある暦年に登録された生きた出生を数える。まさにそれについての良い測定であり、それが用いられるほとんどすべてについての貧しい測定である。そこに寄りかかる文章は、読者にその一覧を負っている。
それは、一人の女性が生涯に何人の子どもを持つかを示さない。年ごとの出生は二つの独立したものの積である。出産年齢にある女性が何人いるか、そしてその一人一人がその年に何人産むか。中国の二十代と三十代の女性の集団は、三十年前に何人の女児が生まれたかのゆえに、十年にわたって縮んできた。したがって、一人あたりの行動が完全に静止していても、年ごとの数字は落ちうる。近年の落ち込みのおよそ半分は、過去から相続した算術である。
それは、延期と拒否を区別しない。夫婦が待とうと決めた年は、完成した家族の規模を小さくすることなしに低い数字を生み、延期されたものの一部はのちに戻ってくる。それは十二支を調整しない。二〇二四年は辰年であり、中国の出生の時期はこの周期に対する感度が文献に記録されている。だから系列のなかで唯一の上昇は、政策の効果としてではなく、十二支と感染症のあとの婚姻の反発の両方を内側に入れて読まれるべきである。
出生率はさらに悪い。その分母は人口の全体であり、その人口は高齢化しているからである。二〇二五年末で六十歳以上が二三・〇パーセントを占めた。分母は、誰の何についての決定とも無関係な理由で動く。そして問いに実際に答えるであろう指標、すなわち合計特殊出生率を、中国は毎年公表していない。二〇二〇年の国勢調査は一・三を与えた。それ以降の年についての推計は流通しており、なかには非常に低いものもある。この文章はそれらを用いない。検証できないからであり、必要としないからである。
系列が示すもの、そして頑健に示すものは、方向である。一人っ子の制限が解かれてからの十年のうち九年で、出生は落ちた。それは誰かの欲望の測定ではない。指示が変えられたあとに何が起きたかの測定である。
反対命題。流れに沿って押された梃子
中国についての表面の読みは、ある国家が生殖を制御できることを証明し、いまその代価を発見しつつある、というものである。この文章が保持する反対の読みは、制御は最初から見た目ほどのものではなく、反転こそがそれを示す実験である、というものである。
順序から始める。出生力の低下は一九八〇年に始まったのではない。それは一九七〇年代のはじめ、晩・稀・少——遅い結婚、長い出産間隔、少ない子ども——として知られる運動とともに始まり、その十年のあいだに合計特殊出生率は半分以上落ちた。一九七〇年の女性一人あたり約五・八から、一九七九年の約二・七へ。公開書簡が発表された時点で、落下の急な部分はすでに終わっていた。マーティン・キング・ホワイト、王豊、蔡泳による査読論文は、二〇一五年に『ザ・チャイナ・ジャーナル』に掲載され、一九七〇年以降の低下のうち一人っ子政策に先行した部分を、最大で四分の三と置いている。
次に公式の主張の算術である。国家は長く、この政策が四億を超える出生を防いだと述べてきた。その数字は、一九五〇年から一九七〇年までの出生力の軌道を、それとは似ても似つかない十年たちへ延長し、その投影を実際に起きたことと比べることで作られた。低下の年代を確かめたのと同じ人口学者たちは、一九七九年から二〇〇九年について、回避された出生をむしろ二億に近いと置く。正直な記述はこうである。比較の相手は誰も観測しなかった反実仮想であり、押し進めるほどそれは測定でなくなり、数字のついた仮定になっていく。
順序と算術を、二〇一六年以降に起きたことと重ねれば、反対命題は単に残るものである。政策の功績とされてきたものの多くは、工業化と都市化と女児の就学と晩婚と都市で子どもを育てる費用が、それらが起きるところではどこでも行うことである。誰にも何も告げなかった国々を含めて。政策は、水がすでに流れている向きに押した。反対向きに押せることは一度も示されていない。そして二〇一六年以降、国家は試みてきた。制限を二度引き上げ、費用を廃止し、罰則を整理し、切り離しを命じ、二〇二五年には現金を卓上に置いた。その年の出生は、記録上もっとも少なかった。
これは装置についての発見であって、一つの国についての評決ではない。優越を感じるべきものはここに何もないと、平明に言っておく値がある。同じ人口の位置にあるすべての社会が同じことを見出しつつあり、その中にはこの書庫が書いている場所も含まれる。
一度すでに反転した指示
反対命題の後半はより難しく、人口学ではなく信憑性についてのものである。
国家がいま差し出しているものを見てみる。二〇二五年一月一日から、全国の育児補助金が三歳未満の子ども一人につき年三千六百元を支給する。個人所得税は免除され、社会的扶助の所得認定にも算入されない。初年度に中央から約九百億元が配分され、二千万を超える世帯が対象と見込まれている。中華人民共和国の歴史ではじめての、大規模で普遍的な直接の現金給付である。あわせて、地方当局には就学前教育の無償化に向けた計画の策定が指示され、二〇二一年の決定は、住宅の配分において未成年の子どもの数に一定の配慮を与えるよう求めている。
これらは真剣な措置であり、この文章はそれを嘲らない。だが、誰が求められているかを考えてみる。今日の中国で三十五歳の女性は、一九九一年ごろに、国家がすでに一人と告げていた家に生まれた。その両親は、その数字のまわりに生活を組み立てた。住まい、就学、貯蓄、そして一人の子どもは家がぎりぎり支えられる水準まで教育されるという前提を。数字は従われただけではない。それは良い育児の基準として内面化された。一人を、きちんと育てる。その基準がいま、新しい数字にとって最大の障害であり、その基準を書いたのは国家自身である。
三つの帰結が続く。第一に、一つの生涯のうちに一度反転した指示は、二度目には軽くなる。反転そのものが、指示は変わるという証拠だからである。第二に、かつて執行され、いまはただ奨励される指示は、設計上より弱いものである。国家は二〇二一年に握力を手放し、立場を保持した。それは世帯を動かすのにもっとも向かない組み合わせである。第三に、そしてこれが保持すべき一文だが、生殖を統治すると示した国家は、いまの選好が恒久ではないこともまた示してしまった。それは、理性的な人がその周囲に生活を組み立てることを断る理由になる。
二つの残余をここに置く。述べるが、読み過ぎない。二〇二〇年の国勢調査が記録した出生性比は女児百に対し男児一一一・三であり、それは背後に一世代、前方に一世代を持つ人口学上の事実である。そして二〇二一年九月に国務院が発した中国婦女発展綱要(二〇二一—二〇三〇年)は、健康に関する措置のなかに、医学的に必要でない人工妊娠中絶を減らすことを挙げている。前身の綱要は望まない妊娠と人工妊娠中絶を減らすと述べていたから、変化は新しい禁止ではなく枠づけのそれである。だがその枠づけは、制限が三人に引き上げられた数か月のうちに到来した。この文章はその順序を記録し、それが実務において何を意味するかを知っていると主張しない。それはまだ記録の上にないからである。
日本は同じものを数字なしで統治する
日本は子どもの数に制限を設けたことがなく、一つの世帯に目標を課したこともない。日本は、ほとんどの国がそうするように生殖を統治する。誘因によって、沈黙によって、そしてこの書庫が「手順のない決定としての母になること」を論じた文章ですでに丁寧に読んだ一つの法律によって。
その法律は少子化社会対策基本法、平成十五年法律第百三十三号であり、同年七月三十日に公布された。その前文は、まさしくその言葉で、もとより結婚や出産は個人の決定に基づくものであると認め、そして「が」で続き、少子化の進展に歯止めをかけることが、いま、我らに強く求められていると宣言する。第二条は基本理念を定め、その第四項は、社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して講ぜられなければならない、と定めている。
それは目に見えない規則である。許可証もなく、費用もなく、数字もない。あるのは、あらゆる分野の施策に対して、出生の数字を念頭に置けという常在の指示である。それは一人の女性に、彼女に宛てられた規則としてではなく、気象として届く。職場が何を前提とするかのなかに、書式が何を含意するかのなかに、ある年齢で親族が何を言うかのなかに。日本自身の二〇二五年の数字は、厚生労働省の人口動態統計によれば、出生六十七万一二三六人、合計特殊出生率一・一四であり、十年連続の過去最低である。同じ年、婚姻は二年続けて増え、四十八万九一一九組となった。
ここが比較の発見であり、順位をつけずに述べる。順位をつければ嘘になるからである。目に見える規則には、日付と、起草者と、条文と、廃止の手続きがある。それは争える。実際に争われ、二〇二一年に変えられた。目に見えない選好にはそれらのどれもない。したがって廃止されえない。立法府に手渡せるものが存在しないからである。それが日本の取り決めの代価である。中国の取り決めの代価は、同じ事実のもう半分である。目に見える規則は身体の上で執行されうるが、目に見えない選好はされえない。どちらが暮らすのによりましな取り決めでもなく、この文章はどちらを選ぶかを言うことを断る。
言えるのは、両方の事例が共有していることであり、それが鏡の目的である。どちらの国でも、国家が見つめる数字は、個々の人が自分の身体と自分の歳月について下す決定によって、全面的に生み出されている。そしてどちらの国でも、その決定を下す人は、目標について相談されていない。この書庫は別の場所で、母になることは手順のない決定であること、結婚の外の生は残余としてではなくそれ自体の条件で想像されうること、そして自分の身体についての権利が他のすべての立つ地面であることを論じてきた。中国の事例はそこに新しい原理を加えない。古い原理を、見落としようのないものにするだけである。
この家が売っているもの、そしてこの家が利益を得ているもの
この家は成人の女性に夜を売っており、発見を述べる前に自らの利害を述べるべきである。この家が売り込む市場では、女性の分割されない時間が希少である。そしてそれが希少なのは、大きな部分において、値のつかない労働——子どもの、親の、家の、他人の情緒の維持の——が彼女に期待され、どこにも数えられていないからである。分割されない注意を数時間売る家は、その希少さの受益者である。時間がこれほど配給されていなければ、この家はより少なく売るだろう。
述べるべき第二の利害があり、それはこの文章に固有のものである。この種の家は、小さな子どものいない読者に対して明白な商業上の利害を持っており、人口についての記録の読みが無私であるふりをすべきではない。読みは選好ではなく文書に照らして確かめられ、限界は次の節に置かれている。だが利害は存在し、読者は読みながらそれを手に持っているべきである。
この家が主張してはならないことは、そこから導かれる。ここにあるものは、子どもを持つかどうか、何歳で、あるいはそもそも持つかについての助言ではない。それは手順も助言者も持たない決定であり、サービスの商売は助言を差し出す立場をもっとも欠く当事者である。ここにあるものは、いかなる国の人口政策についての立場でもない。そしてここにあるものは、子どものいない女性を、問題を解いた人としても、何かを取り逃がした人としても扱わない。そのどちらも数字が一人の人について確立できることではない、というのがこの文章の議論の全体だからである。
この文章が主張していないこと
この文章は、中国の出生が次に何をするかを知っていると主張しない。十年は装置についての妥当な試験であり、予測ではない。二〇二一年以降に導入された誘因が失敗すると主張しない。主張するのは、制限の引き上げと罰則の廃止と、もっとも最近では直接の現金から成る十年ののちに、出生が到来しなかったということだけである。それは起きたことについての言明であって、起きることについての言明ではない。
この文章は、一人っ子政策が出生力の低下を引き起こしたと主張せず、それが何の効果も持たなかったとも主張しない。査読された研究が順序について確立していることを主張する。低下の大きな部分が政策に先行したこと、そして回避された出生についての公式の数字が観測ではなく投影に立っていることを。
この文章は、強制が普遍的であった、一様であった、あるいは期間の全体であったと主張しない。執行は省ごとで、不均一で、四十年のあいだに変化した。ここで引いた公的な保健統計は、同意によるものと強制によるものを分けずに処置を数えている。強制を受けた女性の数についての数字をこの文章は差し出さない。検証できるものを持たないからであり、その種の数字を緩く述べれば、それは発見ではなく修辞の道具になるからである。
この文章は、いずれかの国民の性格についても、いずれかの国の女性の信念についても、何も主張しない。出生の数字を点数として、その低下を評決として、子どものいないことを欠損として扱わない。中国を日本に対して順位づけず、そうしてよいという許可を探している読者は、書かれたものとは別の文章を読んだのである。
限界はこうである。法的な背骨は条文ごとではなく主要な規定によって記述されており、作動する文言を求める読者は法令から取るべきである。一九八三年の処置の数字は桁の水準で与えられている。公表された版のあいだに小さな差があり、この文章は三桁目に依存する主張を何もしないからである。二〇二四年の出生の増加は、十二支と婚姻の反発を内側に入れて読まれており、それは解釈である。二〇二五年の婚姻の数字は同年五月に施行された登録の改革の影響を受けており、この文章はそれを隠さずに述べている。二〇二〇年の国勢調査より新しい合計特殊出生率は用いていない。そしてこの文章は、比較する二つの社会のどちらの外からも、文書によって、文書の読者によって書かれている。